2015年6月1日から「自転車の危険運転に対する改正道路交通法」が施行されました。
【改正道路交通法の概要】 下記14項目を危険行為に指定し、これ等のことで3年以内に2回以上注意(摘発)されると「三時間の安全運転講習」を義務付けられます。もしこの命令に従わなかった場合5万円以下の罰金を課せられます。(満14歳以上の全ての人が対象になります)