自転車の危険運転に対する改正道路交通法について


2015年6月1日から「自転車の危険運転に対する改正道路交通法」が施行されました。

【改正道路交通法の概要】
下記14項目を危険行為に指定し、これ等のことで3年以内に2回以上注意(摘発)されると「三時間の安全運転講習」を義務付けられます。もしこの命令に従わなかった場合5万円以下の罰金を課せられます。(満14歳以上の全ての人が対象になります)

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路での徐行違反
  4. 通行区分違反 ※路側帯の通行など
  5. 路側帯通行時での歩行者通行妨害
  6. 遮断の下りた踏切への侵入&立ち入り
  7. 交差点で右折するときの直進者の妨害など
  8. 交差点での優先車妨害など
  9. 環状交差点の安全進行義務違反
  10. 指定場所一時不停止など
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. ブレーキ不良の自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反

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