自転車の危険運転に対する改正道路交通法について
- 2015年09月06日
- 交通部
2015年6月1日から「自転車の危険運転に対する改正道路交通法」が施行されました。
【改正道路交通法の概要】
下記14項目を危険行為に指定し、これ等のことで3年以内に2回以上注意(摘発)されると「三時間の安全運転講習」を義務付けられます。もしこの命令に従わなかった場合5万円以下の罰金を課せられます。(満14歳以上の全ての人が対象になります)
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路での徐行違反
- 通行区分違反 ※路側帯の通行など
- 路側帯通行時での歩行者通行妨害
- 遮断の下りた踏切への侵入&立ち入り
- 交差点で右折するときの直進者の妨害など
- 交差点での優先車妨害など
- 環状交差点の安全進行義務違反
- 指定場所一時不停止など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良の自転車運転
- 酒酔い運転
- 携帯電話を使用するなど安全運転義務違反