平成23年12月27日 公布
条例第60号
第1条
この条例は、自転車(道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ)の安全な利用に関し、県、県民、自転車を利用する者(以下「自転車利用者」という)、事業者及び関係団体
(交通安全に関する活動を行う団体及び自転車の安全な利用の促進に関する県の施策に協力する団体をいう。以下同じ)の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、並びに県・市町村・県民・事業者及び関係団体が恊働して自転車の安全な利用に関する運動を展開し、もって歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、かつ、県民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条
県は、市町村、県民、事業者及び関係団体との相互の連携及び協力の下に、自転車の安全な利用の促進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2
県は、自転車の安全な利用の促進を図る上で市町村が果たす役割の重要性に鑑み、市町村が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に関し、助言その他の必要な支援を行うものとする。
第3条
県民は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、家庭、職場、学校、地域社会等において自転車の安全な利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
第4条
自転車利用者は、車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法その他の法令を遵守するとともに、自転車の安全な利用に努めなければならない。
2
自転車利用者は、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得及び自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済(以下「自転車損害保険等」という)への加入に努めなければならない。
3
自転車利用者は、その利用する自転車の定期的な点検及び整備並びに反射材の装着その他の交通安全対策に努めなければならない。
4
自転車利用者は、その利用する自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第12条第3項の防犯登録を受けるとともに、自転車の盗難防止のための施錠、鍵からのひったくりを防止するためのカバーの装着その他の防犯対策に努めなければならない。
第5条
事業者は、従業員に対し、自転車の安全な利用に関する啓発に努めなければならない。
2
事業者は、自転車の安全な利用に関する理解を深め、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
3
事業者は、県が実施する自転車の安全な利用の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第6条
関係団体は、自転車の安全な利用に関する県民の理解と協力が得られるよう、自転車の安全な利用の促進に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。
第7条
県は、県民に対し、自転車の安全な利用に関する交通安全教育(以下「自転車交通安全教育」という)を行うものとする。
第8条
学校(学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校をいう)の設置者及び長は、その児童及び生徒に対し、その発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行うものとする。
2
児童又は生徒の保護者は、その児童又は生徒に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策に関する自転車交通安全教育を行うよう努めなければならない。
第9条
県は、高齢者に対し、高齢者の特性に応じた自転車交通安全教育を行うものとする。
2
高齢者の家族は、その高齢者に対し、乗車用ヘルメットの着用その他の交通安全対策について助言するよう努めなければならない。
第10条
県は、自動車又は原動機付自転車の運転免許を受けた者に対し、道路交通法に基づく講習等を活用した自転車交通安全教育を行うものとする。
第11条
県は、自転車の安全な利用に関し、県民、自転車利用者及び事業者の理解と協力を得られるよう啓発活動及び広報活動を行うものとする。
2
県は、自転車利用者の自転車損害保険等への加入を推進するため、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
第12条
自転車の小売を業とする者は、自転車の購入者に対し、自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得、自転車の定期的な点検及び整備並びに自転車損害保険等への加入の必要性その他の自転車の安全な利用に関する必要な情報の提供及び助言に努めなければならない。
第13条
知事は、自転車の安全な利用の促進に理解と熱意を有する者のうちから、自転車安全利用指導員を委嘱することができる。
2
自転車安全利用指導員は、次に掲げる活動を行う。
一 自転車交通安全教育
二 自転車の安全な利用に関する啓発活動及び広報活動
三 前二号に掲げるもののほか、自転車の安全な利用の促進を図る活動
3
自転車安全利用指導員は、街頭において自転車が歩行者に危害を及ぼすおそれがある場合その他の自転車が関係する交通事故を防止するため必要があると認められる場合には、自転車利用者に対し、指導及び助言を行うことができる。
第14条
県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるようにするため、自転車安全利用の日を設ける。
2
自転車安全利用の日は、毎月10日とする。
3
県は、自転車安全利用の日の趣旨にふさわしい啓発活動及び広報活動を行うものとする。
第15条
県は、自転車の安全な利用の促進を図るため、歩行者、自転車及び自動車等が安全に通行できる道路環境の整備に努めるものとする。
第16条
県は、自転車の安全な利用の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
・附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。