- 第1条 本会は並木町一丁目町会と称し、その地域は並木元町、並木1丁目、幸町3丁目の一部とする。
- 第2条 本会は隣保相互の親睦と福祉を図り、自治に協力し公益の増進に寄与する事を目的とする。
- 第3条 本会の事務所を並木1丁目15番2号 並木町一丁目町会会館内に置く。
- 第4条 本会は並木町一丁目町会地域に居住する世帯主及び営業所を有する事業主をもって会員とする。
- 本会の会員は定められた会費を納入しなければならない。
- 本会に新規加入の場合は、班長を経て会長へ申し出る事。退会の場合も同様とする。
- 会費を3ヵ月以上滞納の場合は又は町会地域を転出した場合は、会員の資格を喪失する。
- 第5条 会員は下記の事が出来る。
- (1) 総会に出席する事
- (2) 役員に選任される事
- (3) 本会の事業及び施設による便益を受け、その財産施設を利用する事
- 第6条 本会は第2条の目的達成のため、下記の事業を行う。
- (1) 祭礼、慶弔に関する事項
- (2) 隣保相互扶助に関する事項
- (3) 敬老篤行表彰に関する事項
- (4) 官公署との連絡協力に関する事項
- (5) 保健衛生、街路照明、都市美化に関する事項
- (6) 青少年(生徒・児童)の補導育成に関する事項
- (7) 防火、防災、防犯、交通安全指導に関する事項
- (8) 体育向上に関する事項
- (9) その他必要と認められる事項
- 第7条 町会地域を適当な小区域に分割し、班を組織し、各班に班長を置く。
- 班長の選任は各班の会員の互選により決定し、班長は副班長を選任する事が出来る。
- 第8条 班長は本会の運営に協力すると共に、担当班の事務一切を処理するものとする。
- 第9条 本会に下記の部門を置く。
- (1) 総務部
- (2) 文化部
- (3) 厚生部
- (4) 婦人部
- (5) 体育部
- (6) 街路照明部
- (7) 保健衛生部
- (8) 青少年部
- (9) 交通部
- (10) 公園管理部
- (11) 防災部
- 第10条 本会の役員及び任務
- 会長1名 副会長若干名 会計2名 各部部長1名 各部副部長若干名 各班班長1名
- 会長は役員会の推薦により顧問・相談役の同意を得て、総会で決定する。
- 副会長、会計、各部部長、副部長は会長が委嘱する。
- 会長は会務を総轄し本会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。
- 会計は本会の会計事務一切を担任する。
- 役員の任期は満2年とし最長で5期10年までとする。
但し、任期途中に就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
ここでの役員とは町会長、副町会長、会計、各部部長、各部副部長とする。 - 監事若干名を役員会の推薦により総会にはかり決定する。
監事は本会の会計を監査する。
- 第11条 本会は顧問・相談役を置く事が出来る。
- 顧問・相談役は会長が委嘱する。
- 顧問・相談役はこの会の運営に関する会長の諮問を受け、これに対して答申する。
- 第12条 本会の会議は総会(臨時総会)、総務会、役員会とする。
- 総ての会議は融和・親睦を旨とし、出席者の過半数をもって決する。
- 総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要と認められたとき、会長が召集開催する。
- 議長は会長が指名する。
- 総会は会務報告、収支決算、収支予算及びその他必要な事項を議決する。
- 役員会、総務会は会長が随時召集し会務の執行運営に関して議決をする。
- 総務会は会長、副会長、会計、各部部長をもって構成する。
- 第13条 本会の経費は会費及び寄付金その他の収入をもってこれに当てる。
- 第14条 本会の会費は役員会で徴収標準を定め、決定された会費を納入する。但し、特別の事情があると認められるときは減額する事が出来る。
- 既納の会費は如何なる場合も返還しない。
- 第15条 会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とする。
- 第16条 本会の規約は総会にはかり改廃する事が出来る。
- 第17条 本規約は平成24年6月1日より実施する。
- 会員の慶弔に対して下記の慶弔(見舞)金を贈る。
- (1) 会員及び同居家族が死亡の場合
- (2) 会員が罹災の場合
- (3) その他特に必要があると認められる場合役員会において協議決定する。
- 会館使用に関しては別に定める会館使用規則による。
- 本規約は昭和37年10月改訂
- 本規約は昭和53年5月改訂
- 本規約は昭和55年5月改訂
- 本規約は平成10年5月改訂
- 本規約は平成12年5月改訂
- 本規約は平成13年5月改訂
- 本規約は平成24年5月改訂