- 第1条 本会館は町会の会議もしくは町会の事業に支障のない限り町会員に広く使用の開放をする。
- 第2条 会館を使用するものは、所定使用申込書にその目的及び使用室名称、集会人員数等を記入の上使用料金を添え運営委員会に提出しなければならない。
- 第3条 町会役員の集合による町政に関する会議もしくはその事業のため会館使用の場合は、使用料金は徴収しない。
- 第4条 町会の公益団体が町政に準じた会議もしくは事業のため会館を使用する場合の会館使用料金は使用料金の半額とする。この団体の諾否の裁定は運営委員会の決議による。
- 第5条 会館使用料は下記の通りとする。
使用区分 | 10:00〜12:00 | 12:00〜17:00 | 17:00〜21:00 |
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日本間(2階) | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
ホール | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
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- 冷暖房器具使用の場合は下記料金とする。
- (1) ホールクーラー使用料:1,200円/1回
- (2) 2階クーラー使用料:200円/1回
- (3) 石油ストーブ使用料:600円/1回
- 第6条 運営委員会が下記の各号に該当すると認めたときはその使用を許可しない。又は取り消す事が出来る。
- (1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあると認めたとき
- (2) 興業を目的とすると認めたとき
- (3) 営業を目的とする商品の陳列又は売店に類似すると認めたとき。但し、運営委員会の認める町内の諸団体がその責任において陳列又は販売等をなす場合はこの限りではない。
- 第7条 会館を使用するときは、会館管理者の指示に従い、運営委員会の定める「使用者心得」を守らなければならない。
- 第8条 使用中、建物又は付属品の破損、汚損もしくは滅失した場合は何人のせいであっても使用責任者は運営委員会の裁定する額を弁償しなければならない。
- 第9条 上記事項に該当しない事項が生じたる場合は直ちに運営委員会を開き、同委員会の決議により処理するものとす。但し緊急止むを得ない事由の生じたる場合は、運営委員長が処理する事も出来る。この場合、次の運営委員会の承認を得なければならない。
- 第10条 本規則の改廃は、会館運営委員会の決議を経て通常委員会に認められなければならない。
- 第11条 本規則は平成8年6月1日より実施する。
- 本規約は昭和37年10月改訂
- 本規約は昭和53年5月改訂
- 本規約は昭和55年5月改訂
- 本規約は平成10年5月改訂
- 本規約は平成12年5月改訂
- 本規約は平成13年5月改訂